令和7年12月1日改正後の年末調整
令和7年の年末調整から給与所得控除額、基礎控除額の改正がありました。
還付額は例年より多く感じられませんでしたか?
還付額が多くなった理由としては、令和7年12月1日から施行された点がポイントになります。
毎月の給与から引かれる源泉所得税は、改正前のやり方でしたが、年末調整は改正施行後で
行うことになったため、このような結果となりました。
具体的な改正内容は、給与所得控除額が55万円から以前の65万円となり、基礎控除額が
48万円から最大95万円、合計160万円となりました。よく耳にしていた「103万円の壁」が
一気に160万円までに上がった形です。
そうすると、そこまで働いても配偶者の扶養に入れる!と喜んで働いてしまいそうですが、
注意すべき点が、ほかの税金との兼ね合いです。
例えば、社会保険料の扶養要件は、大学生の年代では令和8年4月より
150万円に改正されますが、ほとんどの場合は130万円のままです。
それを超えてしまうと社会保険料では扶養に入れず、ご自身で負担する
必要があります。配偶者の勤務先によっては、配偶者の源泉徴収票の
提出を求めますので、会社支給の家族手当などにも影響する可能性が
あります。
これ以外にも、住民税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、医療費の窓口負担割合のルールは、
上記改正とは関係ありませんので、注意が必要となります。
国民からすれば、引っ掛けのような改正はやめていただきたいものですが、見直しされない限り
注意しないといけません。
衆議院が解散され、急遽2月8日に総選挙となりました。
高市内閣に対する信任をかけての選挙ということで、政策の面では、消費税減税、社会保険料・年金関係、
防衛の強化が焦点になっているようですが、こういった制度の是正も期待したいところです。