新社会人になるお子さんがいる親御さんへ

4月から進学や進級、就職など新しい生活が始まる方も多いことと思います。
その中でも新社会人として働き始める方は変化が大きく、期待や不安でいっぱいな時期でしょう。

今回はそんな新社会人になるお子さんがいる親御さんの今後の手続きについて確認します。
お子さんが学生の間は、親御さんの扶養に入られてた方が多いかと思います。
扶養には、所得税計算上の扶養と社会保険(健康保険)による扶養があります。
それぞれ条件は異なりますが、一般的に社会人になると上記両方の扶養から外れることになります。お子さんが扶養から外れる際にはそれぞれ手続きが必要となりますので、勤務先へその旨をお伝えください。

所得税計算上の手続き

勤務先へ扶養から外れる旨をお伝えいただいたら、既にご提出済みの『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記載されているお子さんの名前を削除してください。
または、再提出ください。
これにより毎月の給与から天引きされる源泉所得税の金額が変わります。
こちらの手続きを忘れると年末調整の際に追加徴収される場合があります。

※扶養から外れたことを伝えず、扶養対象者(お子さん)がいるものとして年末調整が行われてしまった場合、確定申告による修正が必要となります。

社会保険(健康保険)の手続き

お子さんの保険証を勤務先へ返却し、事業主を経由して『被扶養者(異動)届』を提出します。
原則として、お子さん(被扶養者)が扶養条件から外れた日から5日以内に手続きを行う必要があります。

 

以上のことから、お子さんが扶養から外れる際には勤務先へ忘れずに伝えましょう。

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