免税店による消費税申告漏れについて

免税店の問題点

百貨店等での免税販売をめぐり消費税の申告漏れが指摘されるケースが多発しています。原因としては、外国人旅行者等が免税店で購入した商品をお土産として持ち帰らないことや、外国人の定住者が旅行客を装って国内での転売等を行っていることが考えられます。

輸出免税

消費税は国内で商品の販売やサービスの提供の際に原則的に課せられる税金です。
この販売等の取引が輸出取引に該当する場合は、国内での消費にならないので消費税が免除されることとなります。
これを輸出免税といいます。

免税店制度

免税店のなかには消費税を免除するという目的は同じでも免除される理由が違うものがあります。身近なものですと、街中でみかける消費税免税店と空港でみかける保税免税店です。
・消費税免税店
非居住者に対する通常生活の用に供される物品の販売をした場合に消費税が免除されます。日本国内で外国人旅行者等がお土産を買い、帰国する行為が輸出取引に該当するため消費税が免除されます。
・保税免税店
税法上空港は特殊な扱いとなっており「どこの国にも属さない場所」となっているため日本という国家が決めた税金をかける必要がありません。そのため消費税の他、たばこ税や酒税などの税金もあわせて免除されます。
※利用できる方は「出国者」という制約があります。

今後について

ヨーロッパ諸国や韓国、オーストラリアなど、消費税の免税制度がある多くの国では、購入時に税を支払った上で、出国の際の手続きで還付を受ける「リファンド方式」と呼ばれる制度がとられています。
2025年以後に上記「リファンド方式」への改定が見込まれています。

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