第2回「給与所得以外の定額減税(所得税・住民税)」

前回(2024年2月13日投稿)の記事では会社員の方の定額減税について説明しました。

第1回「会社員の定額減税(所得税・住民税)」

第2回「会社員以外の定額減税(所得税・住民税)」について説明します。

目次

1.所得税の減税方法

会社員以外の所得と各々の定額減税方法は下記の通りです。

①事業所得や不動産所得などに係るもの 

 ・令和6年分の予定納税額からの控除

  →令和5年の所得に応じて徴収される予定納税からの控除

 ・確定申告における年税額からの控除

  →令和6年の所得に応じて徴収される年税額からの控除

   (令和7年3月15日期限の令和6年分確定申告時)

  事業所得者等で確定申告を行う人については、令和6年分の確定申告の際に、定額減 税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。

②退職所得に係るもの

 令和6年分所得税の確定申告書を提出して定額減税の適用を受けることになります。

退職所得の源泉徴収の際には定額減税を実施しませんが、令和6年分の退職所得を有する 居住者は、その退職所得を含めた所得に係る所得税について、確定申告により定額減税額の 控除を受けることができます。

③厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等に係るもの

 「令和6年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している公的年金等の受給者については、その公的年金等の支払者のもとで定額による減税額の控除が行われますが、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって受けることになります。

具体的には、令和6年6月1日以後最初に支払う公的年金等について、源泉徴収すべき 所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から定額による減税額を控除します。

※控除しきれない部分の金額は、以後支払う公的年金等に係る控除前税額から順次控除します。

(注1) 給与所得者や年金受給者が不動産所得などの他の所得を有する場合等には、

源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減税額との精算を行うこととなります。

(注2) 確定申告における定額減税額は、原則として、令和6年 12 月 31 日の現況による扶養親族 等の数を基に計算します。

(注3) 報酬、料金等の支払の際の源泉徴収においては、定額減税は実施しません。

2.住民税の減税方法

①事業所得や不動産所得に係る住民税②退職所得に係る住民税が普通徴収の場合

普通徴収の場合は、確定した税額から順次控除し、納付する。

「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期 分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し、納付する。

③公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合 

「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年 10 月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年 12 月分以降の 特別徴収税額から、順次控除し、徴収する。

今回は、会社員以外の定額減税について簡単に説明しました。

次回は「給与支給者目線の定額減税と年末調整」について説明します。

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