交際費の損金不算入制度について

交際費等とは、法人がその得意先、仕入先などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものと定められています。
交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入とされ、法人税計算上経費として認められていません。
しかし、会議費相当とされる1人あたり5,000円以下の飲食費(※1)については交際費等の範囲から除外され、全額損金算入が認められています。このほか、損金算入限度額の計算に当たっては、法人の区分に応じて一定の特例措置が設けられています。

法人の区分

※1 飲食費には専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。

  また、一定の要件を記載した書類の保存が必要となります。 詳細につきましては下記をご参照ください。

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp)

2024年度税制改正 改正点

特例措置の延長と交際費等から除かれる1人当たりの飲食費等の拡充

2024年度税制改正大綱では、上記の損金算入限度額の特例措置が3年間延長(※2)され、
あらたに交際費から除外され経費として損金算入できる『1人あたり5,000円』の飲食費の上限が
『1人あたり10,000円』に引き上げられます。

※2  適用期限     改正前 2024年(令和6年)3月31日までに開始する事業年度
改正後 2027年(令和9年)3月31日までに開始する事業年度

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