令和5年12月に『令和6年度税制改正大綱』が公表されました。
所得税の定額減税や賃上げ促進税制の強化等、気になる改正がいろいろありますが、今回は中小企業倒産防止共済の経費算入制限について見ていきたいと思います。
倒産防止共済は積立限度額800万円に達するまで掛金を拠出することができる制度で、掛金(年間最大240万円)は全額経費にすることが可能です。(最長1年分の前払いが可能)
解約時に受け取る解約手当金は収入になりますが、解約後すぐに再加入し前払いすることで同事業年度の解約手当金による収入を圧縮することができました。
しかし、今回の改正で、令和6年10月1日以後の解約に関して、解約日以後2年間に支出する掛金について経費にすることができなくなりました。
これにより、上記のような収入の圧縮ができなくなるので、解約する際には注意が必要に なります。