所得税の予定納税

所得税の予定納税予定納税の義務がある方には予定納税通知書が送られてきたかと思います。

今回は予定納税についてその内容と予定納税額の計算方法、減額申請方法を確認していきます。

予定納税とは、その年の5月15日に確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ分割して納付するという制度です。

これにより、大きな一時的な負担を避け、税金を分割して支払うことができます。

目次

予定納税額の計算方法

予定納税額は、予定納税基準額の約3分の1の金額です。第1期分を9月30日に、第2期分を11月30日に、2回納付することになります。これにより3分の2の税額を事前に納付することになりますので、翌年の確定申告時の納付額はその分少なくなります。

例)予定納税基準額が30万円の場合

第1期分:10万円

第2期分:10万円

※前年と変わらず30万円の年税額となった場合は、確定申告時も10万円

(30万円-20万円(10万円×2回))となります。

初めて予定納税義務者となった場合は、前年分を3月に、当年分の予定納税額を9月と11月に納付することとなりますので、負担が大きく感じることでしょう。

所得税の減額申請

予定納税の義務のある方が、廃業、休業または業績不振等によりその年の6月30日若しくは10月31日時点の申告納税見積額が通知書記載の予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、予定納税額の減額申請書を提出することができます。

具体例としては、仕入原材料の高騰等により利益が前年程高くない場合や、病気やケガで休業した場合、災害による被害を受けた場合などがあります。

この申請により、予定納税額を実際の所得に見合った額に調整することが可能です。減額申請の申請期限は、7月15日または11月15日となりますので、提出を検討されている方は忘れないようにしましょう。

さいごに

振替納税(口座引き落とし)という方法もあります。銀行や税務署窓口へ向かう手間をなくしたい方は、届出書を提出し、納付時の負担を軽減することをおススメします。

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