前回の記事で、企業会計と法人税法の違いについて触れましたが、
今回もその延長として損金(法人税法上の経費)になる税金とそうでないものについて確認します。
企業会計上は、法人が支払う税金はすべて経費となります。
一方で、法人税法上は損金(=経費)として認められないものがあります。
そのため、法人税の計算上、損金になる税金、ならない税金を把握する必要があります。
損金になる税金
損金の額に算入される主な税金は次のとおりです。
(1) ・事業税
・事業所税
・酒税
(2) ・不動産取得税
・自動車税
・固定資産税及び都市計画税
(3) ・ゴルフ場利用税
・軽油引取税
(4) ・利子税 (※1)
・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金)(※2)
上記、税金の損金の算入時期は(1)-(4)で異なります。
(1) 納税者である法人が、納税申告書を提出した事業年度に損金になります。(申告納税方式)
(2) (1)とは違い、納税者が申告するのではなく、役所が税額を決定し納税者に通知する賦課課税という方式が
採用されています。この賦課課税方式では、賦課決定のあった事業年度に損金なります。
(3) 納入申告書を提出した事業年度に損金になります。
(4) 納付した事業年度に損金になります。
損金にならない税金
損金の額に算入されない主な税金は次のとおりです。
・法人税、地方法人税
・都道府県民税、市町村民税
・各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)(※2)、過怠税
・罰金、科料(外国の課する罰金、科料に相当するものを含む)、過料
・法人税額から控除する所得税、復興特別所得税、外国法人税
※1 利子税と延滞税の違い
利子税は法人税や所得税などの国税について、延納や申告期限の延長が認められた場合にかかる利息のような税金で、
延滞税とは国税を法定期限内に納付しない場合に課せられる税金です。
両方とも本来の期限より遅く納付したことによる利息として支払うものですが、利子税は利息としての性格であるのに対し、
延滞税は罰金的な性格を有しています。
※2 加算税、延滞税、加算金、延滞金
上記の語尾の違いについて(税と金)
加算税や延滞税は国税について課せられる税金で、
加算金や延滞金は住民税や事業税などの地方税に課せられる税金です。
さいごに
企業会計上は上記の税金についてすべて経費となりますが、
法人税法上は損金とならないものがあります。
そのため、企業会計と法人税法では所得の金額に差異が生じることとなります。