固定資産税と都市計画税について

前回、自動車税と軽自動車税の違いについて解説いたしました。

今回は、その続きというほどではありませんが、同時期に納付書が送られてくる固定資産税と都市計画税について解説していきます。定額減税があり負担感は多少減るかもしれませんが、住民税などと合わせて納付書が送られてくるので、5月はまさに税金の支払いが多くなる時期です。

固定資産税と都市計画税はともに、毎年1月1日の賦課期日時点の資産に対して市町村が課税する税金で、土地や家屋など資産の所有に対するものという点では同じもので、納付も同時に行われますが、その性質と目的は明確に異なります。

固定資産税は資産の所有に対して課税されるものであり、都市計画税は都市のインフラ整備や公共施設の充実を目的に課税されるものです。

固定資産税についてもう少し詳細に説明しますと、資産の所有そのものに課税され、全国どこの不動産であっても課税されます。課税の対象となるのは不動産(土地や家屋)の他、償却資産(事業用資産)もあります。土地といっても様々で、宅地や田、畑、駐車場などのいわゆる雑種地も含まれ、家屋も住宅のみならず工場や店舗、倉庫も含まれます。事業用資産にいたっては、工場内の機械や設備、事業所のパソコン、業務用の冷蔵庫や洗濯機、船舶や航空機などにも課税される税金です。

一方、都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が都市計画区域内の土地や家屋に対して、その事業に必要となる費用に充てるために課する税金です。

課税対象の「市街化区域」とは、都市計画法で指定されるエリアで、すでに市街地を形成しているか、10年以内に市街化を進めるべき区域とされています。

固定資産税・都市計画税の納税義務者(資産の所有者)には、「固定資産税・都市計画税納税通知書」が送付されます。年税額を4回に分けて納付する納付期日(第1~第4期)は自治体によって異なるため、納付期日をご確認ください。

参考までに大阪市・枚方市の納付期日は下記の通りです。

大阪市:第1期(本年4月末日) 第2期(本年7月末日) 第3期(本年12月25日) 第4期(翌年2月末日)

枚方市:第1期(本年5月末日) 第2期(本年7月末日) 第3期(本年 9月末日)  第4期(本年11月末日)

固定資産税と都市計画税の計算に用いられる資産の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年に一度の基準年度に土地・家屋の評価を見直されます。

これを「固定資産の評価替え」といいます。2024年は固定資産評価替えの基準年度であるため、新しい標準額で税金が計算されています。過去の納付税額と比較してみると保有資産の評価の変化に気付くことができます。また、納付する都市計画税がどのようなところに活用されるかなどに興味を持ってみるのもいいですね。

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