今年もプロ野球が開幕しました。阪神タイガースの球団初の連覇に期待です。他にも、DeNAベイスターズのルーキー度会選手がオープン戦首位打者を獲得するなど、社会人野球出身ということもあり即戦力として今後の活躍も楽しみです。 そこで今回はプロ野球選手と社会人野球の選手の税金面での違いに注目したいと思います。
所得税
プロ野球選手は個人事業主に該当するため、年俸などの収入はサラリーマンの給与所得と違い事業所得に該当します。そのため確定申告が必要となります。 社会人野球の選手については所属先企業と雇用契約を結んでおり、収入に関してはサラリーマン同様給与所得に該当します。会社で年末調整が行われるため基本的には確定申告が不要です。
消費税
消費税は2年前の収入が1,000万円を超える事業を行う方が納める税金になりますので、多くのプロ野球選手は消費税の納税義務者となります。また、実情はわかりませんが、球団からインボイス登録についての要請がある場合は2年前の収入が1,000万円以下であっても消費税の納税義務者になります。
まとめ
所得税は所得が高いほど税率が高くなりますので、法人を設立し節税を行うプロ野球選手も多いみたいです。 プロ野球選手における球団との契約は、野球協約に基づく統一契約様式に基づき、プロ野球選手個人と球団が契約しているため、会社を設立しても、球団からの年俸は個人での収入となります。しかし、テレビ出演、コマーシャル、メーカーとの契約などの副業の報酬を会社で受け取る契約とすることで、選手個人として報酬を受け取るよりも税率が低くなり、節税につながります。 【個人の所得税・住民税の最高税率は併せて55% ➡ 会社であれば法人税等の最高税率は30%台】 さらに、親族を法人の役員として、経理や経営管理などの業務をしてもらうことで、会社から親族へ給与を支払うことが可能となります。そうすることで、給与が親族に分散されることとなり、さらに節税効果が生まれます。