中小企業向け賃上げ促進税制
※令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部(最大40%)を法人税額又は所得税額から税額控除できる制度です。
※税額控除額の上限:法人税額又は所得税額の20%(通常・上乗せ共通)が上限となります
※給与等には役員やその家族に対するものを含みません
通常要件:前年度と比較して給与等が1.5%以上増加
⇒増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
上乗せ要件①:前年度と比較して給与等が2.5%以上増加
⇒税額控除率を15%上乗せ
上乗せ要件②:前年度と比較して教育訓練費の額が10%以上増加
⇒税額控除率を10%上乗せ
令和6年4月以降に開始する事業年度の中小企業向け賃上げ促進税制の改正点
※下記内容は令和5年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります
詳細については、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和6年5月頃公表される予定です
教育訓練費の要件緩和と、新設要件2件が追加されました。従来の上記通常要件と上乗せ要件①の変更はございません。この改正により、給与等の増加額の最大45%を税額控除することが可能となりました。
①(要件緩和)教育訓練費
前年度比+10%(令和6年3月以前) ⇒ 前年度比+5%(令和6年4月以降
要件が緩和され適用できる可能性が高くなります。
②(新設)子育てとの両立・女性活躍支援
くるみん以上orえるぼし二段階目以上(厚生労働大臣の認定を受けた企業のことです)
⇒税額控除率を5%上乗せ
③(新設)賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能
