第1回「会社員の定額減税(所得税・住民税)」

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定額減税とは!

簡単に言うと2024年中に実施される「納税者に対する物価高を受けた家計支援策」です。

所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されます。

定額減税対象外の方は、合計所得金額1,805万円を超える人です。

※所得税と住民税の定額減税における所得対象期間が異なります。

所得税については令和6年1月1日~令和6年12月31日

住民税については令和5年1月1日~令和5年12月31日

定額減税は本人と同一生計の配偶者や扶養家族分を合わせて減税を受けることができます。

定額減税の対象になる配偶者は合計所得金額が48万円以下の配偶者です。

給与の収入金額の場合、103万円を超えない方を意味します。

第1回目「会社員の定額減税(所得税・住民税)」について説明します。

では、会社員の山田さん一家と佐藤さん一家を見てみましょう!

【山田さん一家 夫婦片働き】

山田太郎さん:会社員
山田花子さん:専業主婦
山田一郎くん:小学1年生
山田次郎くん:1歳

所得税3万円×4人=12万円、住民税1万円×4人=4万円

山田太郎さんは合計16万円の減税を受けることができます。

【佐藤さん一家 夫婦共働き】 

佐藤大介さん    :会社員
佐藤あかりさん  :パート勤務(令和6年年収見込み約240万円)
佐藤あおいちゃん:小学4年生
佐藤和樹くん    :小学2年生

所得税3万円×3人=9万円、住民税1万円×3人=3万円

佐藤大介さんは本人と子供2人合わせた3人分合計12万円減税を受けることができます。

所得税3万円×1人=3万円、住民税1万円×1人=1万円

佐藤あかりさんは本人分合計4万円の減税を受けることができます。

佐藤さん一家の世帯でみると合計16万円の減税を受けることができます。

減税の仕方は異なりますが、家族4人世帯の山田家と佐藤家ともに16万円の減税を受けることができます。

1.所得税の減税方法

 所得税は、令和6年6月1日以後最初に支給される給与等(賞与を含む)から差し引きされる源泉所得税を控除することによって減税を行います。最初の給与等から差し引きされる源泉所得税から控除しきれなかった減税分は、2回目以降(7月給与や賞与)の給与等から差し引きされる源泉所得税から順次控除されます。もし6月~12月の間で減税額の全額を控除しきれなかった場合は、年末調整の際に控除しきれなかった分の返金を受けることになります。

2.住民税の減税方法

 一方住民税は、令和5年中の収入に基づいて計算された令和6年分の税額が減税されます。通常毎年6月に支給される給与から住民税を天引きされるのですが、令和6年の6月に支給される給与からは住民税の天引きが行われず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月間に支給される各給与から天引きされることになります。令和6年6月の手取額は減税の影響で大きくなるのですが、人によっては令和6年7月以降の手取額が毎年の手取額より少なくなってしまう可能性があります。

今回は、会社員の定額減税について簡単にチェックしてみました!

次回は「個人事業主の定額減税について」説明します。

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